4.14 第2回口頭弁論
皆様、本日の「田母神訴訟」第2回口頭弁論期日開廷に際し、傍聴戴き、まことにありがとうございました。
その後、国会裏へ移動し「米軍第7艦隊援護法=ソマリア沖ほか海賊征伐法審議」阻止緊急集会に合流しました。 「安保条約無効確認訴訟」「田母神糾弾訴訟」原告として、社民党党首:福島瑞穂氏ほか皆さんの挨拶の最後に発言を求めましたが、叶いませんでした。次の機会に向け、カラオケマイクで練習しておきます。
田母神訴訟は裁判長・被告が主張するように「国家賠償法」に基づく「平和的生存権侵害慰謝料請求訴訟」に切り替えることを弁論してきました。但し、田母神個人への請求権を維持し、当訴訟も継続する方法を、弁護士と探ります。
さて、今日、国会裏で訴えたかったことは、田母神は集団的自衛権行使を、職業軍人的臭覚で、指揮・執行することを欲していました。その具体的表現が「参議院議員佐藤正久を当選させる組織的構造」そして「政治献金10万円」(その他高級幕僚6名が記名献金)です。佐藤正久がイラク派遣時、指揮官として、「駆け付け警護」を実践しようとしていた事実は、皆さんも御存知と思います。この警護の本質は「ベトナム戦争北爆の口実に捏造された、トンキン湾事件」と同じ、侵略しようとする軍隊の常套手段である、「先に敵が発砲した。」とのデッチ上げ行為と「友達(友軍)が撃たれたから撃ち返すのは当たり前」論(=集団的自衛権行使原初形態)です。詳報はまだ確認していませんが、昨日のアデン湾=ソマリア沖における、米軍による海賊船急襲射殺事件は、その典型と推定します。
実は、田母神の犯罪性は、統合幕僚学校時代、約千名ほどの自衛隊三軍高級幹部に対し「集団的自衛権行使=攻撃的兵器の装備」の媚薬を嗅がせたことです。その証左が昨年、この国会に参考人招致された際「私には千人の味方がいる。」と言わしめた発言です。
既に、ソマリア沖で活動する海上自衛隊では、恐らく、この田母神の教え子で、この「攻撃的武力行使」の媚薬から脱することができない最高司令官が指揮を執っていると考えられます。まことに危険極まりない事態です。今回の法制化はこの暴走に法律的担保を与えるものです。
振り返って、この日本における「9条違憲判決」は、(1)砂川事件:東京地裁伊達判決・最高裁田中判決(2)長沼ナイキ事件:札幌地裁福島判決(3)イラク派兵差止め訴訟:名古屋高裁青山判決・岡山地裁近下判決があります。唯一、国が拠って立つ判決は最高裁田中判決です。その田中判決でさえも、逆説的ですが「独立した指揮権・統括権を持つ軍隊は憲法9条で禁止する軍隊である、」と判決文において明示しています。
その後、国会裏へ移動し「米軍第7艦隊援護法=ソマリア沖ほか海賊征伐法審議」阻止緊急集会に合流しました。 「安保条約無効確認訴訟」「田母神糾弾訴訟」原告として、社民党党首:福島瑞穂氏ほか皆さんの挨拶の最後に発言を求めましたが、叶いませんでした。次の機会に向け、カラオケマイクで練習しておきます。
田母神訴訟は裁判長・被告が主張するように「国家賠償法」に基づく「平和的生存権侵害慰謝料請求訴訟」に切り替えることを弁論してきました。但し、田母神個人への請求権を維持し、当訴訟も継続する方法を、弁護士と探ります。
さて、今日、国会裏で訴えたかったことは、田母神は集団的自衛権行使を、職業軍人的臭覚で、指揮・執行することを欲していました。その具体的表現が「参議院議員佐藤正久を当選させる組織的構造」そして「政治献金10万円」(その他高級幕僚6名が記名献金)です。佐藤正久がイラク派遣時、指揮官として、「駆け付け警護」を実践しようとしていた事実は、皆さんも御存知と思います。この警護の本質は「ベトナム戦争北爆の口実に捏造された、トンキン湾事件」と同じ、侵略しようとする軍隊の常套手段である、「先に敵が発砲した。」とのデッチ上げ行為と「友達(友軍)が撃たれたから撃ち返すのは当たり前」論(=集団的自衛権行使原初形態)です。詳報はまだ確認していませんが、昨日のアデン湾=ソマリア沖における、米軍による海賊船急襲射殺事件は、その典型と推定します。
実は、田母神の犯罪性は、統合幕僚学校時代、約千名ほどの自衛隊三軍高級幹部に対し「集団的自衛権行使=攻撃的兵器の装備」の媚薬を嗅がせたことです。その証左が昨年、この国会に参考人招致された際「私には千人の味方がいる。」と言わしめた発言です。
既に、ソマリア沖で活動する海上自衛隊では、恐らく、この田母神の教え子で、この「攻撃的武力行使」の媚薬から脱することができない最高司令官が指揮を執っていると考えられます。まことに危険極まりない事態です。今回の法制化はこの暴走に法律的担保を与えるものです。
振り返って、この日本における「9条違憲判決」は、(1)砂川事件:東京地裁伊達判決・最高裁田中判決(2)長沼ナイキ事件:札幌地裁福島判決(3)イラク派兵差止め訴訟:名古屋高裁青山判決・岡山地裁近下判決があります。唯一、国が拠って立つ判決は最高裁田中判決です。その田中判決でさえも、逆説的ですが「独立した指揮権・統括権を持つ軍隊は憲法9条で禁止する軍隊である、」と判決文において明示しています。
2009年4月14日
日米安保条約無効確認訴訟原告/田母神糾弾訴訟原告
市民訴訟と請願ネットワーク代表:長 岩 均
3.10 第1回口頭弁論
3月10日午前10時30分から東京地裁第624号法廷で田母神糾弾訴訟(
事件番号:平成21年(ワ)第1508号)の口頭弁論が開かれました。
阿部潤裁判長、被告田母神俊夫、訴訟代理人欠席、傍聴席は改憲阻止の会数名でした。
阿部潤裁判長、被告田母神俊夫、訴訟代理人欠席、傍聴席は改憲阻止の会数名でした。
- 1.訴状・答弁書陳述
- 2「被告答弁書が陳述するように、公人=公務員としての振る舞いを訴えるのか?私人としての行いに対し、クレームするのか、整理するように。」また、「被告の言動」を問題にするのか?公務としてやってしまったことを問題にするのか?このことも次回までに整理すること。」「証拠については、コメントを除外し、再提出するように。」との訴訟指揮・指導を受けました。
- 3.次回口頭弁論期日は4月14日午前10時30分から第624号法廷にて行われます。
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1)いみじくも、答弁書において、被告:田母神が国家賠償法の範疇に属す請求である。と認めている。
-
2)田母神個人に対する請求を、国家賠償法に切り替え、被告を国とする。または、田母神と国を共同被告とし、訴えの拡張・変更を行う。或いは別訴し、当訴訟を取り下げる。
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3)国家賠償法裁判となると、長期かつ専門的になるので、「弁護団」「支援陣形」を本格的に構築する必要がある。
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4)いずれにしても争点がはっきりしてきた。勝てる訴訟に持っていきたい。
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1.3/4、日米安保条約無効確認訴訟」敵愾心むき出しの矢尾渉裁判長に較べ、本日3/10「田母神糾弾訴訟」阿部潤裁判長は一見、「あなたの主張はよくわかる」式の訴訟指揮でした。どちらにしても、裁判所は「政治的論戦」が御嫌いのようで、早めの結審となりそうです。既に、次回には証拠調べが予定されています。
- 2.今回の傍聴席は寂しいものでした。次回は奮って御参加下さい。傍聴席を埋め尽くしましょう。
日米安保条約無効確認訴訟及び田母神糾弾訴訟
【選定当事者選定人】申込みと【賛助金カンパ】のお願い
【選定当事者選定人】申込みと【賛助金カンパ】のお願い
「戦争したいと思いますか?」と街角で訊けば、誰しも即座に「したくない。戦争は嫌。」と答えるでしょう。国会の中そして霞ヶ関官庁街で訊いても、同じ答えが返ってくると思います。65年前に日本が関わった戦争では約3,000万人が亡くなりました。「二度と戦争を起こさない。」と誓った結晶が、言うまでもないことですが、日本国憲法です。この戦争の事実に眼を背け、この憲法に叛き、戦争を好む勢力のお先棒を担いだ人間がいます。それが田母神
俊夫氏です。今更、退職金7,000万円を返せとは言いますまい。(戦争を好む勢力は、自衛隊を恒久的に海外派兵すべく、とうとう
3/14、ソマリア沖・アデン湾に出兵しました。しかも、「相手は軍隊ではなく海賊という民間人」だから、機関銃を乱射しても、憲法9条で禁止されている「
武力行使にはあたらない。」との詭弁を使って。・・これこそ、「国際法違反」「人道に対する罪」の自白であり、実に悪質な国家犯罪です。)
ただ、公務員であった幕僚学校校長時代、その立場を利用して、多くの幹部将校に対し、反憲法教育を施し、脱法行為を教唆し、挙句「自衛ではなく攻撃的武器を持て。集団的自衛権を行使させろ。」と公言・煽動した事実には、しっかりと責任をとって戴こうと思います。
(今回のソマリア沖・アデン湾出兵にも、田母神氏から、教唆・煽動された多数の幹部将校が出征していると思われます。今回の出兵では、佐藤正久参議院議員がイラク出征時、画策した「駆けつけ警護」という謀略の実行を危惧します。
真に危険な事態です。)
皆様、息の長い法廷での闘いが予想されます。先ず、「選定当事者選定人」になって戴き、この闘いを支えて下さい。尚、より多くの方々からの賛同が得られるように、【選定当事者選定人申込み】と【賛助金カンパ】は切り離し、別立てとしました。
選定人申込みとカンパを切にお願い申し上げます。
2009年3月18日
日米安保条約無効確認訴訟原告/田母神糾弾訴訟原告:長 岩 均